企業が生物資産に関連して政府から補助金を受け取る場合には、当該補助金が無条件に授与されるものであるならば、授与が確定した時点で収益として認識される。しかし、条件がついている場合には、そのような条件が満たされた時点で収益として認識される。なお、この規定は関連する生物資産が公正価値で測定されている場合にのみ適用され、原価で測定されている場合にはIAS20号「政府補助金の会計処理および政府援助の開示」が適用されることになる。わが国では、生物資産や農産物については、たな卸資産あるいは有形固定資産として取得原価によって評価され、公正価値で評価されていない。したがって、わが国の企業がIAS41号を適用する場合には、市場が存在しない生物資産の公正価値をいかに算定するか重要な課題となる。また、例外規定(原価による測定)を適用する場合には、その要件を満たしているかどうかを慎重に検討することが必要である。