一括借り上げなどで時間貸し駐車場の経営が始まったら、確定申告の備えも始めるようにしておくのが確実です。関係の書類を1冊のフォルダーにまとめて散逸しないようにし、開業までにかかった経費については必ず領収書を貰って失くさないように1ヵ所に整理しておいてください。不動産所得の申告では左にあるようなものが経費として認められていて、所得から差し引くことができます。自分で直接経営する場合には管理委託費や機械類のリース料、各種の保険料、光熱費、駐車場の広告宣伝などを行ったときにはその費用などの経費のほか、固定資産税・都市計画税の公租公課についても経費に参入することができます。こうした経費は、その明細を示す領収書などを申告書に添付してはじめて認められます。くれぐれも大切に保存しておく必要があります。