附置義務駐車場は、都市に建設される規模の大きな建築物に対して、その建築物に目的を持った自動車の駐車のための施設を、その建築物の敷地内に整備することを義務づけられた駐車場法に定められている駐車場をいう。その適用は地方公共団体の制定する条例によることとされており、それぞれの条例において対象となる姓物の規模、附置すべき駐車施設の規模(台数)等を定める。また駐車場法の規定駐車場法では、建築物の用途を特定用途(事務所、店舗等駐車需要の大きい用途)と非特定用途(それ以外の用途)に分け、それぞれについて附置義務を課す地区と対象建築物の規杖を規定している。
[参考情報]
費用負担のルールを明確に